2017年12月26日火曜日

又、大相撲を投稿しよう

連日レギュラーでテレビに出ている、タレントみたいな弁護士で元裁判官?

少し安過ぎ!!


この人が、貴乃花親方が、「協会より先に警察に通報したことが、公益通報者に当たり、これにつ

いて処分はできない」と、言っていた


公益通報者とは

『自らの属する組織についての内部告発を行った本人』と前提があります


協会の不祥事を通報したわけではなく、力士の暴力を警察に通報した事であり、内部告発に

当たるのかな?

法律の専門家ではないが少し違うかも


貴乃花親方は、協会に報告するとうやむやにされるのを避けての通報だと聞いている

協会の内部告発とは違うのではないか?


「公益通報者とは公益通報をした労働者」と規定する。この労働者とは、同条1項括弧書きにより

労働基準法第9条に規定する労働者」である。


年寄株を取得した親方・・・協会の正社員

とあります。社員=労働者ですよね!!??

社員が社内での暴力事件を社長や重役に報告をしなく

いきなり警察に行きますか?緊急避難で行ったとしても、報告、事情聴取を受ける義務は発生

するでしょう!!


親方、タレントの弁護士さんどうですか?




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