2022年9月6日火曜日

証憑(しょうひょう)類の保存期間

国会議員の答弁や説明で、「前のこと

なので記憶にない」と言っているお金

について。

記憶になくても帳簿には記載してある

筈だが。


政治活動費に使った資金は会計帳簿、明

細書 、領収書、振込明細書等々は3年間

保存の義務がある。


民間の会社は10年、7年、5年と内容に

より保存期間が違うが義務化されている。


国民の税金を議員歳費(一般企業の給与と同

じ)として支払っている以上当然だ。

それが「記憶にない、分からない」とは。

そういう議員は次の選挙で厳しい洗礼を

受けることだろう。


議員の先生方は【明鏡止水】の心境で。


川越でビル管理・清掃・遺品整理35年

取締役会長 芳山 豊




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