2021年1月14日木曜日
アルバイト、パートの処遇
コロナ禍でアルバイトやパートタイマーの人たちの収入が減っている。
勤務体系は小生の知るところではないが、毎週毎月シフトを組んで働いているのだろう。
この度、飲食店のアルバイト男性が「休業手当」の支払いを求めて、運営会社と団体交渉に入った。
何年も前から一人でも加入できる労働組合がある。そこに加入をし交渉を始めた。
内容はこうだ。「勤務のシフトが減り、収入が大幅に減ったので休業手当を要求する」。
一方運営会社では、「勤務予定(シフト)が少なくなっただけで、休ませていない」と反論。
さて、労働基準法はどうなっているのだろう!?。【企業の都合で働き手を休ませた場合、平均賃金の
60%以上の休業手当を支払う】とある。
企業の都合ではなく、コロナの都合とは言えないだろう。イコール企業の都合となるだろうと思う。
国であれ、自治体であれ要請に従って商売を縮小したことには変わりがない。「企業側の都合」になる。
労働者側が休みを申し出ているわけでなく、シフトを減らしているわけでもないので「企業側の都合」
になるのではないか。
国では「雇用調整助成金」と言う制度を今般設けた。企業が労働者に支払った休業補償を補填する目的。
これを使えば労働者に支払える。一時立て替えるが1か月程で助成金が支払われる。
せっかくの制度があるのだから、企業はこれを使って、引き続き労働者を雇用すればよい。
世の中が落ち着いて今までの様になれば、アルバイト、パートタイマーが強い戦力になるのだ。
小生はあくまで部外者なので客観的に意見を述べた。
企業もここの所は踏ん張って、雇用継続に注力したいものだ。
「一得一失」と言う格言がある。
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