河井克行被告。前衆議院議員で法務大臣を「1か月半」務めた人。
妻の参議院議員選挙で、公職選挙法違反容疑で逮捕、起訴。
先日東京地裁で懲役3年の判決が出た。執行猶予はつかなった。
執行猶予とは、刑の執行を猶予してその期間収監されない事。
しかし、実刑判決が出たのだ。世間に与えた影響は大きいと裁判官は判断した
のだろう。河井被告側は即刻上告したので刑は確定していない。
この人は元法務大臣で法を司る司法のトップだった。法律を守る責任者。
裁判官、検察、警察等法に関する責任者なのだ。
それが元部下の裁判官に裁かれている。その心境はどうなのだろう。
そういえば夫婦で逮捕されたのだ。
河井前議員「其の誼(ぎ)を正し其の利を謀(はか)らず」ではないですか。
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