【これまで買った覚えのない商品を受け
取った場合、14日間は受け取った側で
保管しておく義務があり、その後は処分
しても良いというものだった。しかし、
7月6日以降は受け取った側で商品はすぐに
処分可能になるとしている】
送り付け商法とは、頼んだ覚えがない
のに商品が送られてきて、代金引換や
後日請求書が送られて来る商法。
それが上述の様に法改正になった。
その日から使おうが、食べようが、捨て
ようが構わないとなった。
これで被害者が出なくなり朗報だ!!
これからは送り付け商法に【手ぐすね
を引く】戦法に出よう。
0 件のコメント:
コメントを投稿