2021年7月7日水曜日

送り付け商法撃退!

これまで買った覚えのない商品を受け

取った場合、14日間は受け取った側で

保管しておく義務があり、その後は処分

しても良いというものだった。しかし、

7月6日以降は受け取った側で商品はすぐに

処分可能になるとしている】

送り付け商法とは、頼んだ覚えがない

のに商品が送られてきて、代金引換や

後日請求書が送られて来る商法。


それが上述の様に法改正になった。

その日から使おうが、食べようが、捨て

ようが構わないとなった。

これで被害者が出なくなり朗報だ!!


これからは送り付け商法に【手ぐすね

を引く】戦法に出よう。



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