国会議員の答弁や説明で、「前のこと
なので記憶にない」と言っているお金
について。
記憶になくても帳簿には記載してある
筈だが。
政治活動費に使った資金は会計帳簿、明
細書 、領収書、振込明細書等々は3年間
保存の義務がある。
民間の会社は10年、7年、5年と内容に
より保存期間が違うが義務化されている。
国民の税金を議員歳費(一般企業の給与と同
じ)として支払っている以上当然だ。
それが「記憶にない、分からない」とは。
そういう議員は次の選挙で厳しい洗礼を
受けることだろう。
議員の先生方は【明鏡止水】の心境で。
川越でビル管理・清掃・遺品整理35年
取締役会長 芳山 豊
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