アマゾンと契約している運送会社。
その運送会社と配達の契約をしている
個人事業主(自営業)。
その人がけがをして、労災が認められ
た。
運送会社の指示のもとで配達をしている
とのことで労基署が認定したらしい。
本来、労災とは雇用者が被雇用者に保険
をかけ、業務中にけがをした場合の補償。
個人事業主は働き方や、時間など自由に
決められる自由の立場。
けがと弁当は自分持ちと言う人もいる。
そんな働き方を選んだのは本人ではない
のか。
会社の規則、規定、時間に縛られたくな
いと。
だからリスクの高い「自営業」を選んだ。
補償は公の機関で?
チョット違う気がするが。
自営業者に【田もやろ畔もやろ】では困る。
川越でビル管理・清掃・遺品整理37年
取締役会長 芳山 豊
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