ある市議会議員選挙で当選したが、
被選挙権には選挙区内で、「引き
続き3か月以上の住所があり、
客観的な居住実態がある」事が
条件だ。
この市議はその実態がないことから、
選挙結果は無効となった。
裁判に訴えたが、お門違いな主張をして
いる。
これを定めた公職選挙法自体が違法
だと入り口を変えた。
入り口はこちらではなかった
のでは?!
結果最高裁で却下され当選無効と
なった。
大切な1票を無駄にした人もいる
だろう。
マスク、覆面等々市議会議員は
色々な話題を提供してくれる。
こう言う人を【厚顔無恥】と言うの
だろうか?
川越でビル管理・清掃・遺品整理34年
取締役会長 芳山 豊
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