2022年3月9日水曜日

見当違いの訴訟

ある市議会議員選挙で当選したが、

被選挙権には選挙区内で、「引き

続き3か月以上の住所があり、

客観的な居住実態がある」事が

条件だ。

この市議はその実態がないことから、

選挙結果は無効となった。


裁判に訴えたが、お門違いな主張をして

いる。

これを定めた公職選挙法自体が違法

だと入り口を変えた。

入り口はこちらではなかった

のでは?!


結果最高裁で却下され当選無効と

なった。

大切な1票を無駄にした人もいる

だろう。


マスク、覆面等々市議会議員は

色々な話題を提供してくれる。


こう言う人を【厚顔無恥】と言うの

だろうか?


川越でビル管理・清掃・遺品整理34年

取締役会長 芳山 豊

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